印西市議会 2021-03-19 03月19日-06号
また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。
また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。
本案は、国民健康保険税の期別納付額の端数処理方法の変更及び地方税法施行令の一部改正に伴い、軽減基準額の規定を改めるものでございます。 続きまして、議案第8号についてご説明をいたします。本案は、令和3年度から令和5年度までの市の介護保険事業計画の見直し及び関係法令の改正に伴い、介護保険料の基準額及び保険料率等を改めるもののほか、所要の改正を行うものでございます。
次に、5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金ですが、補正額が940万3,000円の減で、これは、1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分は245万円の減、2節保険基盤安定繰入金保険者支援分は138万円の減、及び5節財政安定化支援事業繰入金は188万2,000円の減、こちらにつきましては保険税軽減基準額に基づくもので、それぞれ額の確定によるものでございます。
次に、4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金で、補正額が618万5,000円の減で、これは1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分で105万6,000円の増、2節保険基盤安定繰入金保険者支援分で36万5,000円の増及び5節財政安定化支援事業繰入金で416万1,000円の減については保険税軽減基準額に基づくもので、それぞれ額の確定によるものでございます。
いわゆる5割、2割の軽減基準額を引き上げて、軽減の拡大が行われます。このことについては評価するものでございます。 しかし、軽減拡大による減額は、2割軽減が45世帯、5割軽減が30世帯、そして金額ではたった220万円です。限度額の引き上げによる負担増は780万円、差し引きでは今回の改正でまた値上げ、市民負担増ということになってまいります。
それから、第1号議案の改正された理由ということですけれども、軽減基準額の改正理由は、平成29年度税制改正で、政府の経済見通しの中で消費者物価が上昇すると見込まれることを踏まえて、これによる不利益が低所得者に生じないように軽減基準額が拡大されたと聞いております。このことから、地方税法施行令の一部を改正する政令が改正されて公布されたことに伴い、今回の条例の改正ということになりました。
次に、8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金で、補正額が、275万3,000円の減で、これは、1節保険基盤安定繰入金保険税軽減分、30万3,000円の減と、2節保険基盤安定繰入金保険者支援分、4万1,000円の減、及び、5節財政安定化支援事業繰入金、71万9,000円の減については、保険税軽減基準額に基づくもので、それぞれ額の確定によるものでございます。
具体的には、5割軽減基準額について、軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を26万円から26万5,000円に引き上げるものでございます。また、2割軽減基準額につきましては、同様の金額を47万円から48万円に引き上げるものでございます。 次に、第2号議案 平成28年度東金市一般会計補正予算(第1号)でございます。 議案の内容は、6ページからでございます。
次に、議案第75号、松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、国民健康保険法施行令の改正に準じ、保険料の賦課限度額を引き上げるとともに保険料の軽減基準額を変更するためのものであり、審査の過程において、本条例の改正により賦課限度額を超える世帯数はどの程度になるのか。国民健康保険料が軽減される世帯数の軽減割合ごとの見込みは。
次に、議案第75号、松戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、国民健康保険法施行令の改正に準じ、保険料の賦課限度額を引き上げるとともに、保険料の軽減基準額を変更するため、提案するものでございます。
国民健康保険特別会計(事業勘定)では、保険税の現年度分の収納に力を置き、滞納額そのものを減少させる努力の結果、現年度滞納繰越分を合わせ、収納率を0.9ポイント上げていますが、被保険者数の減少や軽減基準額の改定等に伴い、収納額は減少しており、依然厳しい状況です。
2点目につきましては、第23条国民健康保険税の減額で、1点目と同様に、プログラム法で、国民健康保険税に係る低所得者等に対する負担の軽減の方針が盛り込まれたことを踏まえまして、被保険者間の保険税負担の公平確保を図る観点から、地方税法施行令の一部が改正され、5割軽減と2割軽減の軽減基準額の改正をするものでございます。
具体的には、5割軽減基準額について、軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を現行24万5,000円から26万円に引き上げるものでございます。また、2割軽減基準額につきましては、軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を現行45万円から47万円に引き上げるものでございます。 続きまして、第6号議案 平成27年度東金市一般会計補正予算(第2号)でございます。
均等割額及び世帯別平等割額の減額措置の対象世帯を拡大するため、まず5割軽減基準額、これを改正いたします。被保険者数の数に乗ずべき基礎額を、これまで24万5,000円でございましたが、これを26万円に1万5,000円引き上げ、そしてまた下の表をごらんください。
具体的には、第22条にて5割軽減基準額につきまして、軽減判定所得の算定における被保険者の数に、世帯主を含めるものでございます。また、2割軽減基準額につきましては、軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を現行35万円から45万円に引き上げるものでございます。 その他の改正につきましては、条ずれに対応するための規定の整備でございます。
2点目として、国民健康保険料の軽減基準額について、現在は、国民健康保険から後期高齢者医療に移行後、5年間、後期高齢者医療に移行した者を含めて算定することとしておりますが、この軽減基準額の算定の期限を区切らない恒久措置とすることに改正するものであります。 施行日につきましては、平成25年4月1日からとし、平成25年度以降の年度分の保険料から適用してまいります。
2点目として、国民健康保険料の軽減基準額について、現在は、国民健康保険から後期高齢者医療に移行後、5年間、後期高齢者医療に移行した者を含めて算定することとしておりますが、この軽減基準額の算定の期限を区切らない恒久措置とすることに改正するものであります。 施行日につきましては、平成25年4月1日からとし、平成25年度以降の年度分の保険料から適用してまいります。
今回の改正は、平成10年2月18日公布された国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の4割軽減基準額の改定と、国民健康保険料の賦課に関する規定の改正をしようとするものであります。 1点目の国民健康保険料の軽減基準額の改定につきましては、保険料の4割軽減基準額が24万から24万5,000円に引き上げられたことに伴い、改正しようとするものであります。
今回の改正は、平成10年2月18日公布された国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の4割軽減基準額の改定と、国民健康保険料の賦課に関する規定の改正をしようとするものであります。 1点目の国民健康保険料の軽減基準額の改定につきましては、保険料の4割軽減基準額が24万から24万5,000円に引き上げられたことに伴い、改正しようとするものであります。
これらの改正に伴いまして、野田市国民健康保険税条例の第13条第2号に規定する軽減基準額の改定並びに附則第9項に定めております超短期所有土地の譲渡等にかかる課税の特例を廃止させていただこうとするものでございます。 なお、この4割軽減につきましては平成10年度から適用し、超短期所有土地の譲渡等にかかる課税の特例は、平成11年度から適用されることとなります。